フォーデイズ業務停止処分がネットワークビジネス業界に与える影響とは?

ネットワークビジネス業界で常に「業界売上高第3位のフォーデイズ株式会社」が、監督官庁の消費者庁により「6ヶ月間、業務の一部停止命令及び指示」の行政処分を受けました。
原因となったのは一部会員による、
- 「氏名等不明示」
- 「不実告知」の勧誘活動があったからです。こんなニュースが流れました↓
今回、私がこの記事を書こうと思ったのは、
- 一部の業務停止処分というのは具体的にどんなことか?
- ビジネスリーダーとしてあなたが今後グループメンバーに伝えなくてならないこと
- 今後のネットワークビジネス業界のあり方、見られ方について
同じ業界に身を置く立場のひとりとしてあなたと一緒に考えたいと思ったからです。
はじめに
フォーデイズの2017年11月26日現在の公式HPでの会社概要です。会員数は35万人で、アクティブ会員(毎月注文している会員)が30万~32万人と言われています。20年間にいかに会社として大きくなり、業界のリーダー的存在にあるのは事実です。
- 商号 フォーデイズ株式会社
- 所在地〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-13-21
- 代表者 代表取締役社長 和田佳子
- 創業 1997年4月
- 資本金 4500万円
- 事業内容 健康食品および化粧品の開発・販売
- 年商 429億円 (2017年3月期)
- 従業員数 267名(臨時を含む)
- 加盟団体 公益社団法人 日本訪問販売協会 一般社団法人 全国直販流通協会
訪販化粧品工業協会 公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 一般社団法人 日本栄養評議会(CRN-JAPAN)東京商工会議所
加盟団体をみてもらっても分かりますが、今回フォーデイズが消費者庁から行政処分を受けたことは業界内外に甚大な影響を与えました。
1.フォーデイズ「6ヶ月間の業務の一部停止処分」
今回フォーデイズが受けた処分は、2017年11月25日(土)~2018年5月23日(水)までの6ヶ月間で、その期間の一部業務に制限がかかることになります。
これはネットワークビジネス業界としても「他山の石」(戒めや参考にすべき、他人の誤った言行)と受け止めて、特にグループリーダーの方には今後のビジネス活動やグループの指導に役立ててほしいと願っています。
一部業務停止の具体的な内容として(6ヶ月の期間中)
- 新規会員登録・受付ができない。自分の名義であっても新たに登録することが出来ません
- 新規の勧誘は一切出来ません。勧誘と思われるような言動や行為も一切禁止になります。
- フォーデイズの開催するセミナーに「未登録者、非会員」は入場、参加はできません。
- 会社に申請しないで会員グループや個人がおこなうお茶会や食事会)においては禁止ではないが、勧誘と誤解される行為は慎むこと
2.フォーデイズにおける業務停止命令の流れ
- 2016年7月 消費者庁からの呼び出し、注意
- 2016年8月以降 業務の改善に取り組みはじめる
- 2015年4月以降 消費生活センターへの相談、苦情件数735件
- 2017年11月 相談件数に劇的な変化が見られないということから、消費者庁からの「一部の業務停止処分」決定
簡単に書くとこんな感じになりますが、もともとフォーデイズに関する消費生活センターへの相談、苦情件数は年間通しても数件程度だったのですが、特に2016年以降に急激に増えたようです。一部の会員の暴走?が引き起こした今回の行政処分と言っても言い過ぎではないと思います。
3.フォーデイズにおける業務停止処分の原因
現在のところ、消費者庁に指摘を受けたのは、
- 氏名等不明示
- 不実告知
の2点です。
フォーデイズの場合、一部の会員の勧誘活動において・・・
- 氏名等不明示は登録やセミナーなどの勧誘の際に「社名や目的などを告げなかった」ことであり
- 不実告知はメイン商品である核酸ドリンク(ナチュラルDNコラーゲン)を勧める時に、清涼飲料水なのにあたかも病気の治療や予防又は症状の改善ができるかのように「病気が治る」とか「ガンが治る」など告げていたことです。
フォーデイズに限らずネットワークビジネスという、会員から会員による紹介によって成立しているビジネスにおいては新規の方を勧誘する場合、
- かならず、名前・社名・目的を告げなければならない
と法律にありますのでその点を指摘されたのです。消費者庁の判断によっては「薬事法違反」と言うことにもなりかねない行為ですからお互いに気をつけたいものです。
※薬事法の名称は「医薬品医療機器法」に変更になり2014年11月25日から施行され「薬機(やっき)法」と呼ぶようになった。
正確には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」という。
4.行政処分にならないための方法とは?
今回の処分に関してフォーデイズとしての対策は、
- 第三者委員会の設置
- トレーナー制度の厳格化
- 勧誘登録時の事前確認書
- コンプライアンス委員会設置(地域別、会員主体)
など、再発防止に向けてコンプライアンス指導に重点をおいた対策となっています。
又、今回の処分の直接的な原因は一部会員の不適切な行為や言動であることから会員に向けての意識改革に取り組む体制を整えています。
又、保険業法などと同様にたとえ社員や会員によって違反を問われる内容や状況であっても現在は所属する会社の責任が同等に問われます。会社側がどんなにコンプライアンスを遵守していても社員や会員が守らなければ会社が違反していることと変わりの無い処分や罰則が与えられるのです。
まとめ
あなたがすすめるその商品やビジネスに相手が興味があるかどうかを確認しないまま話を進めたり、製品購入を強くすすめる事が法令違反の可能性があることはこの記事で伝わりましたか?
今回のフォーデイズの6ヶ月の業務停止という行政処分は、単にフォーデイズ一社だけの問題ではありません。メディアを通して一般の消費者や現在の愛用者(会員)にも多大な影響があるでしょうし、業界の評価も下がるかも知れません。もしかしたら愛用者のメンバーさんが家族から言われて「問題になっている会社の製品は買いたくない」と言うことにもなりかねません。
記事のはじめにお話ししたように「他山の石」として、明日は我が身という気持ちをもってぜひ受け止めて頂きたいと思います。最後までお読みいただきありがとうございます!
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